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4.船舶の輸出検査の基準

P.112復原性
船舶等の輸出検査の基準等を定める省令の別表第1の2によれば次のとおりである。すべての使用状態及び通常遭遇する海面状態において復原力を有するものであること。ただし旅客船においては、船舶復原性規則第11条〜16条の基準に適合するか又はこれと同等のものであること。この場合、船舶復原性規則中「平水区域」とあるのは「湖川港内及びこれに準ずる区域」と、「管海官庁」とあるのは「政府機関」と、「近海区域」及び「遠洋区域」とあるのは「すべての海面を包含する区域」と、「沿海区域」とあるのは、「海岸より20海里以内及びこれに準ずる区域」とよみかえる。
P.112材料については次のように定められている。(省令同上)
1.鋼船の場合
(1)主要材料
イ.圧延鋼材船体の主要部材に使用する圧延鋼材で厚さ6?o以上のものは、SS41以上
ロ.鍛鋼材パーキール、船首材、船尾材、だ頭材、だ針、中間軸及びプロペラ軸に使用する鍛鋼材は、SF45以上
ハ.鋳鋼材船首材、船尾材、だ頭材、だ心材及びシャフトブラケットに使用する鋳鋼材は、SC42以上
ニ.他の主要材料
使用する目的及び場所に応じ、機械的性質、溶接性及び耐しょく性が良好であること。
(2)その他の材料
イ.被覆アーク溶接棒は、JISZ3211(1960)以上
ロ.びょう材はJISG3I04(1953)のSV39以上
他の材料は、目的、場所に応じ、支障のないものであること。
2.木船の場合
(1)木材
イ.目的、場所に応じ、支障のないものであること
ロ.フレーム、二一その他の曲材で天然のものは、針葉樹(あかまつ、ぐいまつ及びくろまっを除く)でないこと

 

 

 

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